保全措置


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保全措置(ほぜんそち)


マンションが完成する前に契約を行う際、その手付け金が売買金額の5%を超えるか、もしくは1000万円を超える金額の場合は金融機関や保証会社によって手付金が保証されなければならない。


このことを手付金の保全措置といい、宅地建物業法で定められている。


マンションが完成するまでには半年や一年かかることは珍しくない。その期間に万一業者が破産するなどのことがあっても、手付金は保証されることになる。


しかし、この金額以下の場合は保全措置がとられないので注意が必要だ。