重要事項説明書


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重要事項説明書(じゅうようじこうせつめいしょ)


マンションに関わらず、不動産を売買する際、契約を結ぶ前に、宅地建物取引主任者から物件や取引条件に関する一定の重要事項の説明を受ける。このとき交付される書面をいう。


重要事項説明書に記名・押印し、説明時には宅地建物取引主任者証を提示しなければならない。


重要事項として、説明される項目には、宅地建物取引業法に定められた取引物件に関する事項や、取引条件に関する事項等となっている。その他購入の決定に影響を与える事項等がある場合には、宅地建物取引主任者が説明しなければならない。


(1)取引物件に関する事項


1. 登記された権利の種類・内容等
2. 都市計画法、建築基準法その他の法令に基づく制限
3. 私道に関する負担等に関する事項
4. 飲用水・ガス・電気の供給施設、排水施設の整備の状況
5. 物件が工事の完了前のものであるときは、工事完了時における形状、構造等の事項
6. 区分所有建物の場合における一棟の建物の敷地に関する権利の種類および内容、共用部分に関する規約の定め等に関する事項


(2)取引条件に関する事項


1. 売買代金以外に授受される金銭の額および授受の目的
2. 契約の解除に関する事項
3. 損害賠償額の予定または違約金に関する事項
4. 手付金等の保全措置の概要
5. 支払金または預り金の保全措置の有無および概要
6. 売買代金に関する金銭の貸借のあっせんの内容および金銭の貸借が成立しないときの措置
7. その他建設省令で定める事項
8. 割賦販売


(3)その他の記載事項


1. その取引に関与する宅地建物取引業者および宅地建物取引主任者の記載
2. 供託所等に関する説明
3. 取引態様(売買・交換・貸借の別および当事者・代理・媒介の別)