手付金の保全措置
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新築マンションを購入する場合は、ほとんどが完成前に手付金を支払い、契約する形になります。
契約から完成までには半年〜1年などという長い期間にわたることもあります。このとき、万一業者が倒産したり、資金繰りの悪化で建設工事が滞ったりすれば、手付金は戻らないということになるのです。
竣工前(=完成前)にマンションを購入するリスクの一つです。
宅地建物取引業法では、契約の手付金が売買代金の5%、もしくは1000万円を超える場合は保全措置をとらなければならないとされています。
金融機関や保証会社に預けられた手付金は、万一業者が破産したときなどに戻ってくることになります。ですから5%もしくは1000万円を超える金額を支払う場合、必ずこの保証書をとるようにしましょう。
しかしながら、この金額に満たない契約金の場合、保全措置をとることはできません。
業者の経営状態を確認しておくことが重要なのは、そういうこともあることを認識しておきましょう。